規約

農村計画学会規約 2024/04/20改正

農村計画学会表彰規程 2022/03/06改正

倫理綱領・行動規範

<倫理綱領>
 農村計画学会は、地域固有の自然・文化を尊重し、豊かで美しい農村環境と、活力と魅力にあふれた農村社会の創出をめざし、社会、経済、法律、建築、土木、緑地、地理、環境科学など様々な分野による学際的な交流によって、学術研究をとおして社会に貢献することを使命とする。

<会員の行動規範>

  1. (自己の研鑽)豊かで美しい農村環境と、活力と魅力にあふれた農村社会の創出のため、自己の知識の深化・拡充や能力の研鑽を図る。
  2. (法令の遵守)研究の実施等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
  3. (説明と公開)社会との建設的な対話を築くように努め、自ら携わる研究の意義と役割を積極的に説明し、研究結果に関しては中立性・客観性をもって公表することに努める。
  4. (研究活動)研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において誠実に行動し、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、自らねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないだけでなく、不正行為が起こらない研究環境の整備に努める。
  5. (他者との適正な関係)他者の知的成果などの業績を正当に評価することに努め、名誉や知的財産権を尊重する。
  6. (差別の排除)研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別しない。
  7. (公正な学会運営)理事や各種委員など、学会を運営する立場にある者は、公正を旨として学会運営を執り行う。

<倫理委員会>

  1. 行動規範に則して、会員に不正行為など、問題のある行動があった場合、倫理委員会を設置して、当該会員の処分等を含め対処方針に関して検討する。
  2. 倫理委員会の運営に関しては、別途、倫理委員会運営規程を定める。

倫理委員会運営規程

  1. (目的)農村計画学会倫理綱領・行動規範に定める倫理委員会の運営に関して具体的事項を定める。
  2. 委員会の構成)委員会は、若干名の委員で構成し、委員長を置く。
  3. (委員・委員長の選出・任期)
    1. 委員、委員長は、理事会が会員の中から選出する。また必要に応じて会員外から委員を選出することもできる。
    2. 委員、委員長の任期は、委員会における検討が完了した時をもって終了する。
  4. (委員会の任務)委員会は、行動規範に則して問題のある行動があった会員の対処方針に関して検討し、理由を添えて理事会に報告する。
  5. (対処方針の決定)対処方針の決定は、倫理委員会の報告を受け、理事会が行う。
  6. (業務担当)本規程に関する業務は総務委員会が担当する。

以上